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市町村の合併の特例に関する法律 第三十五条 (合併特例区規則の公布)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区規則の公布)

第三十五条

合併特例区の長は、前条第五項の規定により第五十三条及び第五十四条第一項に規定する合併特例区規則を制定した場合には、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。

2地方自治法第十六条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による合併特例区規則の公布について準用する。この場合において、同条第三項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第四項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。

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