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市町村の合併の特例に関する法律 第三十四条 (合併特例区の長の権限)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区の長の権限)

第三十四条

合併特例区の長は、合併特例区を代表し、その事務を総理する。

2合併特例区の職員のうち、合併特例区の長があらかじめ指定する者は、合併特例区の長に事故があるとき又は合併特例区の長が欠けたときは、その職務を代理する。

3合併特例区の長は、その権限の一部を当該合併特例区の職員に委任し、又はこれにその職務の一部を臨時に代理させることができる。

4合併特例区の長は、合併特例区の職員を指揮監督する。

5合併特例区の長は、法令、合併市町村の条例又は合併特例区の規約に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、合併特例区規則を制定することができる。

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