条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方自治法
› 第二百五条
地方自治法 第二百五条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第二百五条
第二百四条第一項
の者は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。
e-Gov法令検索で第二百五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第204条
この条文を参照している条文
第206条
市町村の合併の特例に関する法律 第33条
この条文が引用された裁判例
退職手当金請求
最高裁判所 昭和37年11月16日 昭和36(オ)873
棄却
← 第二百四条の二
地方自治法 目次
第二百六条 →