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市町村の合併の特例に関する法律 第二十八条 (合併特例区の設置)

平成十六年法律第五十九号法律
(合併特例区の設置)

第二十八条

合併関係市町村は、第二十六条の規定に基づき合併特例区を設けようとするときは、同条第一項の協議により規約を定め、都道府県知事(すべての合併関係市町村が一の都道府県の区域に属さない場合における市町村の合併に際して合併特例区を設けようとするときは、総務大臣。次項並びに第三十二条第四項及び第五項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定に基づく認可を行う場合は、地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づく処分に併せて行わなければならない。

3合併関係市町村は、第一項の認可を受けたときは、速やかにその旨及び規約を告示しなければならない。

4合併特例区は、市町村の合併が行われた日に成立する。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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