条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百四十三条の五 (政令への委任)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(政令への委任)

第二百四十三条の五

歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。

e-Gov法令検索で第二百四十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百四十三条の五(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二百四十三条の四(普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等) 地方自治法 目次 第二百四十四条(公の施設) →