(情報システムの適正な利用) 第二十四条の二 地方自治法第二百四十四条の五第二項及び第二百四十四条の六の規定は、地方独立行政法人について準用する。この場合において、同条第三項中「執行機関」とあるのは、「業務を行う地方独立行政法人」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗