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地方自治法 第二百四十四条の六 (サイバーセキュリティを確保するための方針等)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(サイバーセキュリティを確保するための方針等)

第二百四十四条の六

普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。

2普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針(政令で定める執行機関が定めるものを除く。)の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。

4総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。

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