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地方独立行政法人法 第二十五条 (中期目標)

平成十五年法律第百十八号法律
(中期目標)

第二十五条

設立団体の長は、三年以上五年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。

2中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

  1. 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。)
  2. 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
  3. 業務運営の改善及び効率化に関する事項
  4. 財務内容の改善に関する事項
  5. その他業務運営に関する重要事項

3設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

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