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地方独立行政法人法 第十一条

平成十五年法律第百十八号法律

第十一条

設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第七十八条の二第一項の規定により第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次号において「公立大学法人」という。)の業務の実績を評価すること。
  2. 第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。
  3. 第百八条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
  4. 第百十二条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
  5. その他この法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

3評価委員会は、前項第一号、第四号又は第五号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

4第二項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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