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地方独立行政法人法 第八十七条の八 (年度目標)

平成十五年法律第百十八号法律
(年度目標)

第八十七条の八

設立団体の長は、申請等関係事務処理法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下この節において「年度目標」という。)を定め、当該年度目標を当該申請等関係事務処理法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該年度目標を変更したときも、同様とする。

2年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

  1. 第八十七条の三の規定により申請等関係事務処理法人が行う業務及びこれに附帯する業務(以下「設立団体申請等関係事務処理業務」という。)の質の向上に関する事項
  2. 設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項
  3. 財務内容の改善に関する事項
  4. その他設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項

3年度目標には、前項各号に掲げる事項に関し中長期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。

4設立団体の長は、年度目標を定め、又は当該年度目標を変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

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