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地方独立行政法人法 第十二条 (役員)

平成十五年法律第百十八号法律
(役員)

第十二条

地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、定款で副理事長を置かないことができる。

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