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地方独立行政法人法 第十二条 (役員)
平成十五年法律第百十八号
法律
(役員)
第十二条
地方独立行政法人に、役員として、理事長一人、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、定款で副理事長を置かないことができる。
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この条文を参照している条文
租税特別措置法施行令 第26条の28の2
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地方公務員等共済組合法施行規程 第179条の3
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第2条
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地方独立行政法人法 目次
第十三条(役員の職務及び権限) →