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地方独立行政法人法 第十三条 (役員の職務及び権限)

平成十五年法律第百十八号法律
(役員の職務及び権限)

第十三条

理事長は、地方独立行政法人を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、地方独立行政法人を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して地方独立行政法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、地方独立行政法人の業務を監査する。この場合において、監事は、設立団体の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は地方独立行政法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

6監事は、地方独立行政法人が次に掲げる書類を設立団体の長に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

  1. この法律の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
  2. その他設立団体の規則で定める書類

7監事は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政法人の子法人(地方独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

9監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は設立団体の長に意見を提出することができる。

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