条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第十三条の二 (理事長等への報告義務)

平成十五年法律第百十八号法律
(理事長等への報告義務)

第十三条の二

監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、設立団体の長に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第十三条の二(理事長等への報告義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(役員の職務及び権限) 地方独立行政法人法 目次 第十四条(役員の任命) →