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地方独立行政法人法 第四十二条の二 (出資等に係る不要財産の納付等)

平成十五年法律第百十八号法律
(出資等に係る不要財産の納付等)

第四十二条の二

地方独立行政法人は、出資等に係る不要財産については、遅滞なく、設立団体の長の認可を受けて、これを当該出資等に係る不要財産に係る地方公共団体(次項から第四項までにおいて「出資等団体」という。)に納付するものとする。

2地方独立行政法人は、前項の規定による出資等に係る不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。)の出資等団体への納付に代えて、設立団体の長の認可を受けて、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で総務大臣が定める基準により算定した金額を当該出資等団体に納付することができる。

3地方独立行政法人は、前項の場合において、出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを出資等団体に納付するものとする。ただし、その全部又は一部の金額について出資等団体に納付しないことについて設立団体の長の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

4地方独立行政法人が第一項又は第二項の規定による出資等団体への納付をした場合において、当該納付に係る出資等に係る不要財産が出資等団体からの出資に係るものであるときは、当該地方独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る出資等に係る不要財産に係る部分として設立団体の長が定める金額については、当該地方独立行政法人に対する当該出資等団体からの出資はなかったものとし、当該地方独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。

5設立団体の長は、第一項又は第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

6前各項に定めるもののほか、出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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