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地方独立行政法人法施行令 第九条 (出資等に係る不要財産の譲渡収入による出資等団体への納付)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(出資等に係る不要財産の譲渡収入による出資等団体への納付)

第九条

地方独立行政法人は、法第四十二条の二第二項の規定により、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から出資等団体への納付を行うこと(以下この項において「譲渡収入による出資等団体への納付」という。)について、同条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。

  1. 譲渡収入による出資等団体への納付に係る出資等に係る不要財産の内容
  2. 当該出資等に係る不要財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる理由
  3. 納付の方法を譲渡収入による出資等団体への納付とする理由
  4. 当該出資等に係る不要財産の取得の日及び申請の日における帳簿価額
  5. 当該出資等に係る不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額
  6. 当該出資等に係る不要財産の譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
  7. 当該出資等に係る不要財産の取得に係る出資又は支出の額その他その内容
  8. 当該出資等に係る不要財産の譲渡の方法
  9. 当該出資等に係る不要財産の譲渡の予定時期
  10. 譲渡収入による出資等団体への納付の予定時期
  11. 十一
    その他必要な事項

2地方独立行政法人は、法第四十二条の二第二項の認可を受けて出資等に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を設立団体の長に提出するものとする。

  1. 譲渡した出資等に係る不要財産の内容
  2. 当該出資等に係る不要財産の譲渡によって得られた収入の額(次条第一項及び第二項第一号において「譲渡収入額」という。)
  3. 当該出資等に係る不要財産の譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
  4. 当該出資等に係る不要財産を譲渡した時期

3前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

4設立団体の長は、第二項の報告書の提出を受けたときは、法第四十二条の二第二項の規定により総務大臣が定める基準に従い算定した金額を地方独立行政法人に通知するものとする。

5地方独立行政法人は、前項の規定による通知を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、同項の規定により通知された金額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該通知された金額に当該出資等団体の出資等割合(当該出資等に係る不要財産の帳簿価額のうちの出資等団体からの出資又は支出の総額に相当する額として総務大臣の定めるところにより算定した額に占める当該出資等団体からの出資又は支出の額に相当する額として総務大臣の定めるところにより算定した額の割合をいう。次条において同じ。)を乗じて得た額)を納付するものとする。

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