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地方独立行政法人法 第四十四条 (財産の処分等の制限)

平成十五年法律第百十八号法律
(財産の処分等の制限)

第四十四条

地方独立行政法人は、条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。ただし、第四十二条の二の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。

2設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

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