条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第四十九条 (評価委員会の意見の申出)

平成十五年法律第百十八号法律
(評価委員会の意見の申出)

第四十九条

設立団体の長は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。

2評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る報酬等の支給の基準が前条第三項の規定に照らして適正なものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第四十九条(評価委員会の意見の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(役員の報酬等) 地方独立行政法人法 目次 第五十条(役員の服務) →