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地方独立行政法人法 第百十二条 (新設合併)

平成十五年法律第百十八号法律
(新設合併)

第百十二条

設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、新設合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

  1. 新設合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併消滅法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 新設合併により設立する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併設立法人」という。)の定款

2前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。

4第一項及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体がその議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。

5第一項の規定により関係設立団体が定めた新設合併設立法人の定款については、第三項又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第七条の規定による新設合併設立法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。

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