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地方独立行政法人法 第百十三条 (新設合併の効力の発生)

平成十五年法律第百十八号法律
(新設合併の効力の発生)

第百十三条

前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利及び義務を承継する。

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