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地方独立行政法人法 第百十四条 (新設合併消滅法人の債権者の異議)

平成十五年法律第百十八号法律
(新設合併消滅法人の債権者の異議)

第百十四条

第百十二条第一項に規定する場合において、関係設立団体が協議により同項各号に掲げる事項を定めたときは、新設合併消滅法人は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「新設合併に関する書類」という。)を作成し、かつ、当該新設合併消滅法人の債権者(次項、第五項及び第六項において「債権者」という。)の閲覧に供するため、新設合併設立法人の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

  1. 新設合併をする旨
  2. 他の新設合併消滅法人及び新設合併設立法人の名称及び主たる事務所の所在地
  3. 新設合併消滅法人の財務諸表に関する事項として総務省令で定める事項

2新設合併消滅法人は、前項の規定により新設合併に関する書類をその事務所に備え置くまでに、債権者に対し、異議があれば当該新設合併に関する書類を備え置いた日から一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の規定による公告を日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、新設合併消滅法人による各別の催告は、することを要しない。

4第二項の一定の期間は、一月を下ってはならない。

5債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べなかったときは、当該新設合併を承認したものとみなす。

6債権者が異議を述べたときは、新設合併消滅法人は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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