(財務諸表に関する事項)
第十六条
法第百十四条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、新設合併消滅法人について、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度がある場合最終事業年度の貸借対照表
- 二最終事業年度がない場合その旨
法第百十四条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、新設合併消滅法人について、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。