(職員の引継ぎ等)
第百十五条
吸収合併が効力を生ずる際現に吸収合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、効力発生日において、吸収合併存続法人の相当の職員となるものとする。
2新設合併設立法人の成立の際現に新設合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、その成立の日において、新設合併設立法人の相当の職員となるものとする。
吸収合併が効力を生ずる際現に吸収合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、効力発生日において、吸収合併存続法人の相当の職員となるものとする。
2新設合併設立法人の成立の際現に新設合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、その成立の日において、新設合併設立法人の相当の職員となるものとする。