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地方独立行政法人法 第百十六条

平成十五年法律第百十八号法律

第百十六条

合併により吸収合併存続法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)又は新設合併設立法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る。)に対する同法第二十九条第二項第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該吸収合併存続法人又は新設合併設立法人の職員を同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等とみなす。

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