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地方独立行政法人法 第百十七条

平成十五年法律第百十八号法律

第百十七条

合併後の法人(吸収合併存続法人又は新設合併設立法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人(吸収合併消滅法人又は新設合併消滅法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の職員としての引き続いた在職期間(合併前の法人が移行型地方独立行政法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該合併前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が定款変更後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十七条の四本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が過去の合併における合併後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならばこの条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、この条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該合併後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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