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地方独立行政法人法 第十五条 (役員の任期)

平成十五年法律第百十八号法律
(役員の任期)

第十五条

役員(監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間又は四年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日(第三十四条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日をいう。第三十八条及び第七十四条第四項において同じ。)までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3役員は、再任されることができる。

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