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地方独立行政法人法 第三十八条 (会計監査人の任期)

平成十五年法律第百十八号法律
(会計監査人の任期)

第三十八条

会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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