(会計監査人の資格等)
第三十七条
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを地方独立行政法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
- 一公認会計士法の規定により、財務諸表について監査することができない者
- 二監査の対象となる地方独立行政法人の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの