(会計監査人の解任) 第三十九条 設立団体の長は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。二会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。三心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗