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地方独立行政法人法 第三十九条 (会計監査人の解任)

平成十五年法律第百十八号法律
(会計監査人の解任)

第三十九条

設立団体の長は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
  3. 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

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