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地方独立行政法人法 第七十六条 (準用)

平成十五年法律第百十八号法律
(準用)

第七十六条

第十四条第五項第十五条第三項第十六条第一項及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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