(役員の欠格条項) 第十六条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。2前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗