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地方独立行政法人法 第十五条の三 (役員の報告義務)

平成十五年法律第百十八号法律
(役員の報告義務)

第十五条の三

地方独立行政法人の役員(監事を除く。)は、当該地方独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

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