(役員の兼職禁止) 第五十五条 一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗