条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第五十五条 (役員の兼職禁止)

平成十五年法律第百十八号法律
(役員の兼職禁止)

第五十五条

一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第五十五条(役員の兼職禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十四条(議会への報告等) 地方独立行政法人法 目次 第五十六条(準用) →