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地方独立行政法人法 第八十八条 (解散)

平成十五年法律第百十八号法律
(解散)

第八十八条

地方独立行政法人は、次に掲げる場合に解散する。

  1. 解散について、設立団体がその議会の議決を経て第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたとき。
  2. 合併により消滅したとき。

2地方独立行政法人は、解散した場合(前項第二号の規定により解散した場合を除く。次条及び第百五条において同じ。)において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、地方独立行政法人に出資した地方公共団体に対し、これを定款で定めるところにより分配しなければならない。

3設立団体の長は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務を行うものに限る。)の解散について、第一項第一号の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けようとする場合には、当該解散の日の一定の期間前までに、関係市町村の長に対し、当該認可を受けようとする旨及び当該解散の日を通知しなければならない。

4前項の一定の期間は、一年を下ってはならない。ただし、あらかじめ関係市町村の長の同意を得たときは、この限りでない。

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