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地方独立行政法人法 第八十九条 (清算の開始原因)

平成十五年法律第百十八号法律
(清算の開始原因)

第八十九条

地方独立行政法人は、解散した場合には、この条から第百五条までの規定の定めるところにより、清算をしなければならない。

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