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地方独立行政法人法 第八十九条 (清算の開始原因)
平成十五年法律第百十八号
法律
(清算の開始原因)
第八十九条
地方独立行政法人は、解散した場合には、
この条
から
第百五条
までの規定の定めるところにより、清算をしなければならない。
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広島地方裁判所 平成26年7月16日 平成24(行ウ)12
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