(費用の負担) 第百五条 設立団体は、地方独立行政法人が解散した場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該地方独立行政法人に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部を負担しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗