(検査役の選任)
第百四条
裁判所は、地方独立行政法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第百二条中「清算人及び監事」とあるのは、「地方独立行政法人及び検査役」と読み替えるものとする。
裁判所は、地方独立行政法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第百二条中「清算人及び監事」とあるのは、「地方独立行政法人及び検査役」と読み替えるものとする。