条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第百四条 (検査役の選任)

平成十五年法律第百十八号法律
(検査役の選任)

第百四条

裁判所は、地方独立行政法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第百二条中「清算人及び監事」とあるのは、「地方独立行政法人及び検査役」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第百四条(検査役の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三条(即時抗告) 地方独立行政法人法 目次 第百五条(費用の負担) →