条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方独立行政法人法
› 第百三条
地方独立行政法人法 第百三条 (即時抗告)
平成十五年法律第百十八号
法律
(即時抗告)
第百三条
清算人の解任についての裁判及び
前条
の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第百三条(即時抗告)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第102条
この条文を参照している条文
第104条
← 第百二条(裁判所の選任する清算人の報酬)
地方独立行政法人法 目次
第百四条(検査役の選任) →