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地方独立行政法人法 第百二条 (裁判所の選任する清算人の報酬)

平成十五年法律第百十八号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第百二条

裁判所は、第九十二条の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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