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地方独立行政法人法 第九十条 (清算中の地方独立行政法人の能力)

平成十五年法律第百十八号法律
(清算中の地方独立行政法人の能力)

第九十条

解散した地方独立行政法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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