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地方独立行政法人法 第九十一条 (清算人)

平成十五年法律第百十八号法律
(清算人)

第九十一条

地方独立行政法人が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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