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地方独立行政法人法 第五十六条の三 (一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等)

平成十五年法律第百十八号法律
(一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等)

第五十六条の三

一般地方独立行政法人の理事長は、当該一般地方独立行政法人の役員又は職員が前条の規定に違反したと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該一般地方独立行政法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2前条の規定による届出を受けた一般地方独立行政法人の理事長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3一般地方独立行政法人の理事長は、毎事業年度、前条の規定による届出及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、設立団体の長に報告しなければならない。

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