条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第五十六条の四 (一般地方独立行政法人の講ずる措置)

平成十五年法律第百十八号法律
(一般地方独立行政法人の講ずる措置)

第五十六条の四

一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六第一項並びに独立行政法人通則法第五十条の四第五十条の五第五十条の七及び第五十条の八の規定の趣旨並びに当該一般地方独立行政法人の役員又は職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第五十六条の四(一般地方独立行政法人の講ずる措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条の三(一般地方独立行政法人の理事長が講ずべき措置等) 地方独立行政法人法 目次 第五十七条(職員の給与) →