(一般地方独立行政法人の理事長による報告)
第十七条
法第五十六条の三第三項の規定による報告は、毎事業年度、当該事業年度の四月一日以後遅滞なく、当該事業年度の前事業年度にされた法第五十六条の二の規定による届出並びに当該前事業年度に講じた法第五十六条の三第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。
法第五十六条の三第三項の規定による報告は、毎事業年度、当該事業年度の四月一日以後遅滞なく、当該事業年度の前事業年度にされた法第五十六条の二の規定による届出並びに当該前事業年度に講じた法第五十六条の三第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。