(育児短時間勤務の期間の延長) 第十一条 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。2前条第二項及び第三項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗