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地方独立行政法人法施行令 第十三条 (政治的行為を制限される職員の職に係る基準)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(政治的行為を制限される職員の職に係る基準)

第十三条

法第五十三条第二項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるいずれかの職に該当することとする。

  1. 特定地方独立行政法人(法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次号及び第三号において同じ。)の役員を職制上直接に補佐する職
  2. 特定地方独立行政法人の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
  3. 特定地方独立行政法人の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下この号において「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職

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