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地方独立行政法人法施行令 第三十五条 (設立団体の規則への委任)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(設立団体の規則への委任)

第三十五条

第二十三条から前条までに定めるもののほか、法第七十九条の三第一項若しくは第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は公立大学法人債券に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

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