(利札が欠けている場合における公立大学法人債券の償還)
第三十四条
公立大学法人債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公立大学法人は、これに応じなければならない。
公立大学法人債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公立大学法人は、これに応じなければならない。