(公立大学法人債券原簿)
第三十三条
公立大学法人は、公立大学法人債券を発行したときは、主たる事務所に公立大学法人債券の原簿(次項において「公立大学法人債券原簿」という。)を備え置かなければならない。
2公立大学法人債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公立大学法人債券の発行の年月日
- 二公立大学法人債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
- 三第二十八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項