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地方独立行政法人法施行令 第三十三条 (公立大学法人債券原簿)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(公立大学法人債券原簿)

第三十三条

公立大学法人は、公立大学法人債券を発行したときは、主たる事務所に公立大学法人債券の原簿(次項において「公立大学法人債券原簿」という。)を備え置かなければならない。

2公立大学法人債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 公立大学法人債券の発行の年月日
  2. 公立大学法人債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
  3. 第二十八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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