(債券の発行)
第三十二条
公立大学法人は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、公立大学法人債券について社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第二十八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、公立大学法人の理事長がこれに記名押印しなければならない。
公立大学法人は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、公立大学法人債券について社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第二十八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、公立大学法人の理事長がこれに記名押印しなければならない。