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地方独立行政法人法施行令 第三十一条 (公立大学法人債券に係る払込み)

平成十五年政令第四百八十六号政令
(公立大学法人債券に係る払込み)

第三十一条

公立大学法人債券の募集が完了したときは、当該公立大学法人債券の募集をした公立大学法人は、遅滞なく、各公立大学法人債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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